日本人であれば誰もがこう考えると思うのは当然だと思うのだが、本当にそうなんだろうか?こう考えてみてはどうだろう。
前回の参院選挙では、私は渡米したばかりだったので、投票できなかった。外国に3ヶ月以上住まないと在外投票権が得られなかったからである。
しかし今回、調べてみたら!また投票できない!!(@@;
というのは、
っておいおい、2005/9/11 に間に合わねーじゃねーか!!このインターネット・ドッグイヤーの時代に、2~3 ヶ月かかるとは何事か!わざと投票できなくしてんじゃねーの?と勘ぐりたくなる。海外にいる日本人の有権者って56 万人ってさっきどこかのサイトに書 いてあった気がする。海外は日本のように娯楽がないから選挙も楽しみのひとつなのになぁ!うむむ
で、もはや日本に住民票がないのに小選挙区はどうなるのかと思ったら・・・
おいおい比例だけかよ! (まぁそれは仕方ないか)
というわけで、これを読んでいるみなさん、私たち (私と妻で投票できないものが 2票もある) の分まで、投票しに行ってきてください。そして、選挙に行こうかどうか迷ってる人には冒頭の文言を。この世の中には、投票したくてもできない人がいることをお忘れなく。忙しいというのは理由になりません。郵便で不在者投票できるんだから。今まであった選挙には全部投票しに行ってたのになあ。悔しいなぁ、、
P.S.
1 年前の参院選挙のときはイラク派兵が話題になっていたのに、今回は影も形もない。郵政だけに焦点が行くが、1 年前、みんなが関心を寄せていたことは、1 年経てばどうでもいいのか?その間に (というかつい最近) エジプトやイギリスでテロが起こったぞ。
追記 (2006/09/14)
2004/09/14、N 先生に、「今日、最高裁の大法廷判決が言い渡されました。」 と、「最高裁、在外邦人に対する在外選挙制度に違憲判断」を下したことを教えていただきました。
やはり海外居住者が比例区しか選挙権を持たないのは違憲状態だったのです。
追記 (2006/02/23) nikkei.co.jp より。
在外投票手続き簡素化・政府、公選法改正案提出へ
政府は海外に住む有権者の在外投票の拡大に向けた制度見直し案を固めた。投票に必要な選挙人名簿への登録手続きを一部簡素化し、居住期間が満たない前でも大使館や総領事館などに在留届を提出する際に名簿登録を同時に申請できるようにする。20日召集予定の通常国会に公職選挙法改正案を提出する。
在外投票のあり方を巡って最高裁は昨年9月、投票が国政選挙の比例代表に限定されていることに違憲判決を下した。これを受けて政府は、衆院選の小選挙区、参院選の選挙区、それぞれの補欠選挙の国政選挙すべてに対象を拡大する方針を決め、並行して制度の簡素化も検討していた。 (16:10)